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[PR]損害保険と税金

 損害保険に契約することで発生する税金との関わりは、3つあります。一つ目は保険料を支払ったとき。二つ目は満期返戻金や契約者配当金を受け取ったとき。三つ目は実際に保険金を受け取ったときです。

 一つ目は損害保険料控除と呼ばれます。税金を納める人が特定の損害保険・共済の契約で掛金を支払った場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことが出来るものです。

 一定の金額は決まった計算式で出されるのですが、保険期間が10年以上で満期返戻金がある長期契約ならば15000円、そのほかの短期契約ならば3000円が限度です。

 損害保険を契約しているにもかかわらず、年末調整で損害保険料控除を受けなかった場合は、確定申告をすればその分税金が戻ってきます。申告の際には、損害保険料控除証明書が必要です。

 短期契約なら保険証券に、長期契約なら損害保険会社から契約者住所宛に10月頃郵送されます。

 損害保険料控除の対象となる保険は、本人又は本人と生計を一にする配偶者や親族の所有する住居、生活用動産に対する火災保険や、それらの人の傷害などを保険の目的とする保険です。したがって別荘などの保険は除外されます。自動車保険の保険料も控除の対象ではありません。

 少し分かりにくいのですが、損害保険会社が販売していても医療保険や介護費用保険などは生命保険料控除となります。一方、損害保険会社の個人年金である年金払い積立傷害保険は、生命保険料控除ではなく損害保険料控除の計算にカウントします。様々な保険がいろいろな保険会社から販売されていますので、確定申告の際にはどちらの控除になるのか確認した方がよいでしょう。

 二つ目の満期返戻金や契約者配当金を受け取った場合は、保険の種類によって取り扱いが異なります。積立火災保険や積立傷害保険、積立介護費用保険などの場合は、一時所得と見なされ課税されます。他の保険で保険料を一時払いで支払って、保険期間が5年以内で、補償倍率が5倍未満のものは源泉分離課税です。また年金払積立傷害保険の給付金は雑所得です。

 三つ目の保険金を受け取った場合は、保険金の種類によって取り扱いが異なります。

 火災保険は損害保険金が非課税、自動車保険では損害賠償金に加えて見舞金なども非課税になります。傷害保険の場合は少し複雑で、本人や家族が受け取った場合、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金は非課税になります。

 死亡保険金はその契約の契約者や被保険者、保険金の受取人が誰であるかにより、相続税や贈与税など、かかってくる税金の種類がかわりますのでご注意下さい。